書面添付制度とは、納税者の委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場から、その申告書(例えば相続税申告書)の作成に関してどの程度関与し、どのように調製したものであるかを税理士法第33の2に規定する計算書類等を記載した書面を添付することによって積極的に明らかにし、より正確な申告書を提出するとともに税務行政の円滑化と簡素化(例えば調査省略など)を図ろうとする趣旨から設けられている任意の規定です。
この制度は税理士に与えられた大切な権利の一つですので、当事務所では申告書の提出にあたって、できうる限り添付できるように努めています。添付することによって追加料金が発生することはありません。
この制度を利用することで、税務調査がある場合でも一旦は意見聴取という形で税理士が依頼者に代わって税務署へ出向き質疑応答します。したがって依頼者の方へいきなり税務署から連絡がいくことはありません。意見聴取の結果、疑問点が解消されれば調査省略となり、それでもなお疑問点があれば税務調査に移行することもあります。