Q6.財産評価額

Q6.財産の評価額っていくらになるの?

A6.民法と相続税法上の財産の評価は異なります。税金に直接つながるので、相続税法上の評価の概算額をつかむことが大切です。

(1)財産評価の原則

相続税法上の財産は取得時における時価(客観的交換価値)で評価します。取得時とは相続の場合は相続開始時、贈与の場合は贈与時となります。つまり、相続時精算課税制度を適用した財産や相続開始前3年前受贈財産は、贈与時の価額を相続開始時の財産に加算します。

債務は相続時の現況によります。

相続税法では地上権及び永小作権、定期金に関する権利並びに立木の評価については法定されていますが、それ以外は著しく不適当でないかぎり原則として財産評価通達によって評価します。

評価単位は一単位ごと(例えば土地は一画地、家屋は一棟、動産は一個又は一組という単位)に評価します。

(2)財産評価の必要性

財産(遺産)分割のためには、財産の評価が必要になります。財産全体の評価額や各相続人が取得する評価額がいくらなのかが明らかになっていなければ相続分に応じて公平に分割することができません。

しかし、一口に時価といっても現金や預金は現物で評価できますが、建物や土地はどうやって評価するのでしょうか。

(3)土地等の評価

地目別に宅地・借地権は路線価方式又は倍率方式、農地・山林・原野・雑種地等は倍率方式又は宅地比準方式により評価します。評価単位は、例えば宅地は一画地=利用の単位となっている一区画の宅地ごとに評価します。したがって、一画地の宅地が一筆とは限りません。

(4)家屋及び家屋の上に存する権利の評価

家屋は固定資産税評価額に現行では1.0を乗じて評価します。付属設備の内、門や塀等は再築価額から減価償却相当額を控除して、庭園等は再調達価額の70%で評価します。貸家は家屋評価額から借家権価額を控除して評価します。

(5)株式の評価

上場株式は相続開始日の最終価格又はその属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月の平均額の内、最も低い価額によって評価します。登録銘柄・店頭銘柄も同様です。

取引相場のない株式は、従業員数・資産規模・取引金額によって大・中・小の会社に区分し、その区分に応じて類似業種比準価額方式や純資産価額方式又はその併用方式にて評価します。

その他にも家庭用動産、自動車、ゴルフ会員権などありますが、評価の原則は実際の取引価額を参考にします。