基礎控除額が約4割縮小されたことにより、今までは基礎控除が相続財産の評価額を上回り、課税の対象とはなりえなかった方も納税の対象となる場合があります。
また、法定相続人の取得金額に応じてかかる税率が一部引き上げられます。
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居住用又は事業用の宅地の相続財産の評価を行う際、いくつかの条件を満たすことで、一定の面積まで評価額の減額ができる措置が「小規模宅地等の特例」です。相続した宅地の用途、相続人の住まいの状況によって特例が適用される条件が変わるほか、二世帯住宅の場合の取り扱い、被相続人の老人ホーム入居などについての適用条件が緩和されました。
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法定相続人が未成年者や障碍者であった場合、相続税があることで相続人の生活基盤を脅かす可能性があります。
それを考慮し、税務を軽減するために適用されるのが「未成年者控除」「障害者控除」です。
2013年度の税制額が拡充されます。
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贈与税は税率構造が変わり、親から子や孫への贈与については概ね緩和される傾向です。
また、贈与税の節税と将来の相続の資金源確保に有効な「相続時精算課税制度」の対象者が拡大されます。
これにより、親から子や孫への資産の早期移転を行いやすくなります。
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